先日、車庫証明書のご依頼を頂いた。
使用承諾書ではなく、賃貸契約書のコピーでお願いしたとのこと。
はじめてのことだったので、戸惑ったが無事完了。
要は、車庫証明書の名義人と賃貸契約書の名義人とが同一であればよいとのこと。
但し、普通賃貸契約書の名義人の住所は、引越し前の住所だから、住所を証する書面(免許証でも可)が必要になる。
大変勉強になった。
埼玉の車手続き(車庫証明取得・名義変更手続き)なら、埼玉の行政書士小山事務所へ。迅速、安心手続き。
2011/12/01
先日、車庫証明書のご依頼を頂いた。
使用承諾書ではなく、賃貸契約書のコピーでお願いしたとのこと。
はじめてのことだったので、戸惑ったが無事完了。
要は、車庫証明書の名義人と賃貸契約書の名義人とが同一であればよいとのこと。
但し、普通賃貸契約書の名義人の住所は、引越し前の住所だから、住所を証する書面(免許証でも可)が必要になる。
大変勉強になった。
行政書士小山事務所
代表者 小山 祐介
所在地 〒333-0817 埼玉県川口市戸塚南2丁目23番33号
TEL 048-446-9988
FAX 048-700-3506
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