車庫証明をしないと・・・
車庫証明を申請する際に使用者の使用場所等を偽って申請することは、「車庫飛ばし」と言われる行為になり20万円以下の罰金等が課せられることになります。
引越し等で住所が変わり駐車場が変更した場合も、厳密には「15日以内」に管轄の警察署に駐車場の位置の変更届けを提出しなければなりません。
但し、軽自動車は車庫証明を必要としない地域等もあるので確認が必要です。
次の場合には、処罰されますので注意してください。
違反内容
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罰則
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違反点数
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虚偽の保管場所証明申請 | 20万円以下の罰金 |
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道路の車庫代わり使用 | 3ヶ月以下の懲役又は 20万円以下の罰金 |
3点
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道路における長時間駐車 | 20万円以下の罰金 |
2点
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保管場所の不届、虚偽届出 | 10万円以下の罰金 |
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