軽自動車の車庫証明
軽自動車 には車庫証明が不要だと思っている方も多いのではないでしょうか?
実は車庫証明が必要な場合があります。
正確に言うと 車庫証明 ではなく「保管場所届出」という手続きが必要になります。
「自動車保管場所証明」は「申請」ですが、「保管場所届出」は「届出」になります。
必要な場合と言いましたが、「保管場所届出」の手続きを行わなければならない地域は限られています。
「保管場所届出」が義務化されている地域については こちらをご覧ください。
軽自動車の場合、「保管場所届出」がなくても名義変更が可能ですが、車庫の届出しない場合、
又は虚偽の届出をした場合は、10万円以下の罰金が科せられますので「保管場所届出」が義務化され
ている地域に車を保管する場合は注意してください。