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軽自動車の車庫証明 保管場所届出適用区域

軽自動車の車庫証明 保管場所届出適用区域

さいたま市、川口市、戸田市、蕨市、鳩ヶ谷市、草加市、八潮市、三郷市、越谷市、上尾市、川越市、狭山市、入間市、
所沢市、新座市、和光市、朝霞市、志木市、富士見市、ふじみ野市(旧大井町を除く)、春日部市(旧庄和町を除く)、
熊谷市(旧大里町・妻沼町を除く)、深谷市(旧岡部町・川本町・花園町を除く)で車庫証明の届出が必要となります。

適用区域で軽自動車を取得する場合、自動車登録後15日以内に警察署へ届け出なければなりません。
申請手数料として500円を埼玉県収入証紙で納めます。

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行政書士小山事務所
代表者 小山 祐介
所在地 〒333-0817 埼玉県川口市戸塚南2丁目23番33号
TEL 048-446-9988
FAX 048-700-3506
MAIL:info@shakoshoumei-saitama.com
営業時間 E-mail相談は24時間 TELは10時~18時まで 土日祝日休み

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