軽自動車の車庫証明 保管場所届出適用区域
さいたま市、川口市、戸田市、蕨市、鳩ヶ谷市、草加市、八潮市、三郷市、越谷市、上尾市、川越市、狭山市、入間市、
所沢市、新座市、和光市、朝霞市、志木市、富士見市、ふじみ野市(旧大井町を除く)、春日部市(旧庄和町を除く)、
熊谷市(旧大里町・妻沼町を除く)、深谷市(旧岡部町・川本町・花園町を除く)で車庫証明の届出が必要となります。
適用区域で軽自動車を取得する場合、自動車登録後15日以内に警察署へ届け出なければなりません。
申請手数料として500円を埼玉県収入証紙で納めます。