使用承諾書(保管場所使用承諾証明書)の記入例
車庫証明の保管場所使用承諾証明書は、自分の土地以外の場所を車庫として車庫証明の申請を行う場合に必要な承諾書です。
保管場所使用承諾証明書は、月極等で駐車場を借りている場合は、駐車所の管理会社もしくは大家さんに必要箇所に記入してもらいます。
ただ、駐車場の大家さんや管理会社によっては、保管場所使用承諾証明書の記入に手数料として、何千円か請求される場合も有るらしいので注意が必要です。
もし、保管場所使用承諾証明書を作成してもらえない場合は、駐車場の契約書のコピーを保管場所使用承諾書に添付して使用します。
保管場所使用承諾証明書の書式は、地域によって若干異なる場合が有りますが、基本的な項目等は一緒なので、参考にして下さい。
保管場所使用承諾証明書の用紙の「1」のスペースに必要な記入項目を記入します。
- 「保管場所の位置」には、借りている駐車場の住所を記入します。その際、駐車場名と、駐車スペースの番号等を記入するのを忘れないようにしましょう。
保管場所使用承諾証明書の用紙の「2」のスペースには、駐車場を借りている人(自分)の名前等を記入します。
- 駐車場の使用者と契約者が同じ場合などには、契約者の欄には「上記に同じ」と記入します。
- 駐車場の使用者と契約者が違う場合には(親が駐車場を借りて、子供が使用する場合等)には保管場所の契約者の欄には、契約した人の名前を記入します。その際右隣の「使用者と契約者の関係」の欄も該当する関係に○をします。「その他」に当てはまる例として「会社員と社員」などが当てはまります。
保管場所使用承諾証明書の用紙の「3」のスペースには、通常、駐車場の契約期間を記入します。通常、駐車場の契約期間を記入します。
- 使用承諾書に駐車場の契約期間を記入する時は、駐車場の使用期間が1年以上ないと駐車場として警察署で認めてもらえない可能性があるので、勝手に使用期間を記入せずに駐車場の大家さんに承諾を得てから使用期間が1年以上になるように記入しましょう。(後で何か問題が起きた場合に面倒な事を避けるために)
- 駐車場(保管場所)の契約期間が1ヶ月毎に更新しなければならない様な、特殊な駐車場の場合、契約期間のところを1ヶ月の期間を記入し、その後に「以後更新」と書き加えておけば、恐らく大丈夫だと思います。
「駐車場の所有者又は管理委託者」の欄は、記入してもらいます。
- 一番下の、「駐車場の所有者又は管理委託者」の欄は、駐車場の大家さん、または管理会社に記入してもらう所です。
- 親の土地の駐車場の場合は、親の名前を記入し、印鑑を押せば完了です。
- 万が一、保管場所の所有者が共有していて複数いる場合などは、全員の住所・氏名・認印が必要になります。その場合書ききれないので、別の紙に記入・捺印してもらい保管場所使用承諾証明書に添付して提出することになります。