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自動車リサイクル法

自動車リサイクル法

自動車リサイクル法とは2005年1月1日に施行され、廃車にする自動車を所有者・関連事業者・自動車メーカーで正しく処理を行い使えるものは再利用し、自動車を廃車する時にかかるリサイクル料金を所有者が支払うという法律です。

リサイクル料金は、新車購入時・車検時・廃車(永久抹消登録)時のいづれかで支払い義務が生じます。

費用は、自動車メーカーや車両によって異なりますが、普通車が約1万円、軽自動車が約8千円、外国車が約2万円となっています。

自治体の許可を得ている業者(12桁の事業所コード)に支払い、業者から自動車リサイクル促進センターに納められます。(自治体の許可を得ていない業者に依頼した場合、運輸支局(軽自動車の場合は軽自動車検査協会)での抹消手続きが行えない場合があります)

リサイクル料金を支払っていない場合は永久抹消登録を行う事ができず、一時抹消登録の時点では支払必要はなく解体抹消(解体届け)の手続きを行う場合は支払わなければなりません。

普通自動車・小型自動車・軽自動車・大型車(トラック、バスなど)・特種自動車(8ナンバー車)・ナンバープレートが付いていない構内車など基本的にほとんどの車両が対象となりますが、被けん引車・二輪車(原動機付自転車・側車付きのものも含む)・大型特殊自動車・小型特殊自動車・その他の農業機械、林業機械、スノーモービル等」は対象外となっています。

支払われたリサイクル料金は、カーエアコンのフロンガス・エアバッグ類・シュレッダーダスト(有用資源を回収した後に残るごみ)の処理に使われます。

これらを処理するには多額の費用がかかってしまう為、業者による不法投棄や不法埋立が横行して社会問題となり環境破壊を招く恐れがありました。

そこで、自動車メーカーがリサイクルや適正な処理を行う為に、処分料金を自動車の所有者に負担してもらうのです。購入時や車検時にリサイクル料金を支払った自動車を中古車として買取してもらう場合や海外に輸出する場合、リサイクル料金は返金されます。

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