埼玉の車手続き(車庫証明取得・名義変更手続き)なら、埼玉の行政書士小山事務所へ。迅速、安心手続き。

HOME » 車庫証明取得手続き

車庫証明取得手続き

車庫証明取得手続きに関する基礎知識の解説とサービス案内

車庫証明 ご依頼後の手続きの流れ

車庫証明ご依頼の手続きの流れ

  1. メール又は電話・FAXにて車庫証明の依頼をお伝え下さい。
  2. 当事務所から必要書類とお見積もり金額をお知らせいたします。
  3. ご依頼いただける場合は、必要書類にご記入の上、当事務所まで郵送又は宅配便でご送付ください。
    〒333-0807
    川口市長蔵1丁目2番19号フューチャー21 201号室
    行政書士小山事務所
    必要書類はこちらをご参照ください。
  4. 必要書類を受け取りましたら、所轄の警察署で手続きをいたします。 当事務所にて現地調査、計測後、書類作成と申請をいたします。
  5. 書類提出後、お客様へ交付予定日をお知らせいたします。
    ご依頼前にご提示した料金をお振込み下さい。
    お振込口座 埼玉りそな銀行
    川口支店 普通 5872787 コヤマ ユウスケ
  6. 交付日に当事務所から警察署へ車庫証明を受け取りに行きます。
    料金お振込み確認後、お客様へ郵送いたします。
  7. 書類がお客様のお手元へ届きます。

ディーラー様向け、車庫証明代行サービス

弊事務所の車庫証明取得代行業務の特徴 

  • 料金後払いOK
  • 月末払いも可能です
  • 書類到着後、即日もしくは翌日には提出
  • 土日の書類受領OK

報酬&費用について

当事務所の車庫証明取得代行サービスは、以下の2つのプラン(出すだけプラン、おまかせプラン)をご用意しております。

お客様のご都合に合わせてお選びください。

出すだけプラン

車庫証明書類の提出・受け取りの代行サービスです。
車庫証明取得に必要な書類などは依頼者様にご用意・記入していただき、当事務所は書類のチェックと警察署への提出・車庫証明の受領を行います。

なお、ご依頼の際に、以下の情報をお知らせ下さい。

  1. 代替車の有無(入れ替える車両がないか)
    代替車がある場合は、その登録ナンバー
  2. 車庫証明取得の目的(新車の登録、中古車の移転登録、中古車の新規登録)
    中古車の移転登録の場合は、登録ナンバー
  3. 申請書様氏名のおフリガナ

お勧めしたい方

  • 車販売業者の方
  • 費用を安く抑えたい方
  • 過去に車庫証明申請の経験があり、車庫証明関係書類作成を自分で行える方
  • 申請と受領の代行だけしてもらえればよい方
出すだけプランの料金

車庫の場所 報 酬(税込み) 総額 (県証紙代・書類送付代込)
さいたま市全域、川口市、越谷市、草加市、、春日部市、吉川市、八潮市、三郷市、松伏町蕨市、戸田市、上尾市、桶川市、伊奈町、蓮田市 7,560円 10,670円
所沢市、朝霞市、和光市、新座市、志木市、川越市、ふじみ野市、富士見市、三芳町、白岡市、久喜市、鴻巣市、行田市、加須市、羽生市、幸手市、杉戸町、宮代町 9,720円 12,830円
熊谷市、狭山市、坂戸市 12,960円 16,070円

※県証紙代2,600円、郵送代510円(レターパック)

出すだけプランの必要書類

おまかせプラン

お客様は承諾書(自認書)と委任状・車検証コピーをご用意いただき当事務所へ送付してください。
現地調査、計測後に所在図、配置図、車庫証明申請書を当事務所で作成し、申請書の提出と引き取りを代行いたします。

おまかせプランの料金

車庫の場所 報 酬 合 計 (印紙代・書類送付代込)
さいたま市全域、川口市、越谷市、草加市、吉川市、八潮市、蕨市、戸田市、上尾市、桶川市、北本市、伊奈町、白岡市、久喜市、鴻巣市、川越市、ふじみ野市、富士見市、志木市、朝霞市、和光市 10,800円 13,910円
所沢市、朝霞市、和光市、新座市、志木市、川越市、ふじみ野市、富士見市、三芳町、白岡市、久喜市、鴻巣市、行田市、加須市、羽生市、幸手市、杉戸町、宮代町 12,960円 16,070円
熊谷市、狭山市、坂戸市 15,120円 18,230円

※県証紙代2,600円、郵送代510円(レターパック)

おまかせプランの必要書類

配置図の記入例

配置図の記入例

配置図記入例サンプル

車庫証明の手続きの申請の際の所在図・配置図は警察署に用紙を記入するか、インターネットから必要書類をダウンロードできる地域もあります。

車庫証明の申請の際の所在図・配置図は、車の使用者の家から駐車場までの位置関係がわかるように記入する必要があります。

車庫証明に必要な所在図・配置図は、ボールペンにて記入する必要があります。

所在図・配置図の記入の失敗が心配の場合は、鉛筆などで下書きをしてから、ボールペンで書き込みましょう。

車庫証明の所在図・配置図の用紙には、所在図を書き込むスペースと、配置図を書き込むスペースがあります。

所在図・配置図の用紙の書式には、所在図・配置図が一緒になっている用紙の場合と別々(2枚)になっている用紙の2種類あるそうです。(地域によって書式が若干違う)

  • 下の見本の「1」の部分には、所在図を記入します。
  • 「所在図」を記載するスペースには自宅から駐車場までの道のりを記入します。
  • 「所在図」には、自宅から駐車場までの直線距離を記入します。
  • 「所在図」に記入する際は自宅から駐車場までにある目標物(建物名など)、通り名(○×通りなど)、方角(至新宿や至渋谷など)などを明記します。
  • 下の見本の「2」の部分には、配置図を記入します。
  • 「配置図」には、保管場所の周囲の建物、道路等を記入します。
  • 「配置図」には、周辺道路・駐車場の出入り口・駐車スペースなどの幅員を明記します。

  • 自宅から駐車場までの距離を測る場合などは、手持ちの地図かGoogleマップなどを利用するといいでしょう。

多少自信なく、所在図・配置図を記入しても、警察署で手直しが必要なら突っ込まれてその場で修正できるので、なんとかなってしまいます。

使用承諾書(保管場所使用承諾証明書)の記入例

使用承諾書(保管場所使用承諾証明書)の記入例

車庫証明の保管場所使用承諾証明書は、自分の土地以外の場所を車庫として車庫証明の申請を行う場合に必要な承諾書です。

保管場所使用承諾証明書は、月極等で駐車場を借りている場合は、駐車所の管理会社もしくは大家さんに必要箇所に記入してもらいます。

ただ、駐車場の大家さんや管理会社によっては、保管場所使用承諾証明書の記入に手数料として、何千円か請求される場合も有るらしいので注意が必要です。

もし、保管場所使用承諾証明書を作成してもらえない場合は、駐車場の契約書のコピーを保管場所使用承諾書に添付して使用します。

使用承諾書サンプル

保管場所使用承諾証明書の書式は、地域によって若干異なる場合が有りますが、基本的な項目等は一緒なので、参考にして下さい。

保管場所使用承諾証明書の用紙の「1」のスペースに必要な記入項目を記入します。

  • 「保管場所の位置」には、借りている駐車場の住所を記入します。その際、駐車場名と、駐車スペースの番号等を記入するのを忘れないようにしましょう。

保管場所使用承諾証明書の用紙の「2」のスペースには、駐車場を借りている人(自分)の名前等を記入します。

  • 駐車場の使用者と契約者が同じ場合などには、契約者の欄には「上記に同じ」と記入します。
  • 駐車場の使用者と契約者が違う場合には(親が駐車場を借りて、子供が使用する場合等)には保管場所の契約者の欄には、契約した人の名前を記入します。その際右隣の「使用者と契約者の関係」の欄も該当する関係に○をします。「その他」に当てはまる例として「会社員と社員」などが当てはまります。

保管場所使用承諾証明書の用紙の「3」のスペースには、通常、駐車場の契約期間を記入します。通常、駐車場の契約期間を記入します。

  • 使用承諾書に駐車場の契約期間を記入する時は、駐車場の使用期間が1年以上ないと駐車場として警察署で認めてもらえない可能性があるので、勝手に使用期間を記入せずに駐車場の大家さんに承諾を得てから使用期間が1年以上になるように記入しましょう。(後で何か問題が起きた場合に面倒な事を避けるために)
  • 駐車場(保管場所)の契約期間が1ヶ月毎に更新しなければならない様な、特殊な駐車場の場合、契約期間のところを1ヶ月の期間を記入し、その後に「以後更新」と書き加えておけば、恐らく大丈夫だと思います。

「駐車場の所有者又は管理委託者」の欄は、記入してもらいます。

  • 一番下の、「駐車場の所有者又は管理委託者」の欄は、駐車場の大家さん、または管理会社に記入してもらう所です。
  • 親の土地の駐車場の場合は、親の名前を記入し、印鑑を押せば完了です。
  • 万が一、保管場所の所有者が共有していて複数いる場合などは、全員の住所・氏名・認印が必要になります。その場合書ききれないので、別の紙に記入・捺印してもらい保管場所使用承諾証明書に添付して提出することになります。

自認書(保管場所使用権原疎明書面)

自認書(保管場所使用権原疎明書面)

自認書の正式名称は保管場所使用権原疎明書面(ほかんばしょしようけんげんそめいしょめん)と言います。

自認書は、駐車する場所を自分だけが所有している土地を使用する場合に使用する書類です。

例えば、親の土地であったり、親戚の土地であったりする場合は、保管場所使用承諾証明書を使用します。

自認書と使用承諾書のどちらを使用するのか?

自己所有の土地・・・自認書

月極め駐車場など他人所有の土地・・・使用承諾書

自認書の書き方・記入例

自認書の書き方・記入例を紹介します。

自認書サンプル

普通車の車庫証明申請の場合、「証明申請・届出」の「証明申請」に○印を付けます。

「土地・建物」の所には、保管場所(駐車場)の土地が自分の物で有るならば「土地」の部分に○印を付けます。土地と建物の両方が自分の物の場合は、両方に○印を付けます。

「警察署長殿」の所には、車庫証明を申請する警察署の名称を記入します。

残りのスペースである日付・住所・電話番号・氏名等にも記入します。

  • 日付は車庫証明の申請手続きを行う提出日を記入します。
  • 印鑑を押す部分は、土地・建物の所有者(自分)の認印を押します。

自動車保管場所証明申請書の記入例

自動車保管場所証明申請書の記入例

自動車保管場所証明申請書の記入は以下の図を参考にしてください。

下図の自動車保管場所証明申請書は、東京都の場合の見本ですが、他県であっても若干書式は異なるかもしれませんが、基本的に記入する項目は一緒なので車庫証明の申請の際に参考にしてください。

自動車保管場所証明申請書

自動車保管場所証明申請書は、地域によって若干書式等が異なりますが基本的な項目は一緒なので参考にして下さい。

上図の自動車保管場所証明申請書の「1」の記入欄には車検証を見ながら、形式、車体番号等を記入しましょう。

  • 自動車保管場所証明申請書の車名の部分は、自動車メーカー名を記入します。
  • 数字とローマ字をはっきり区別して記入する必要があります。(ローマ字の「O」と数字の「0」など)
  • 自動車保管場所証明申請書の記入は車検証を見ながら記入することになります。

「自動車の使用の本拠の位置」には、車の使用者(自分)の住所を記入します。

  • 通常は住民票の住所を記入します。

「自動車保管場所の位置」の欄には、駐車場の住所を記入します。

  • 月極等で駐車場を借りている場合は、その駐車スペースの番号まで記入する必要があります。

「保管場所標章番号」は、以前に自動車を所有していてそれと同じ場所で車庫証明を申請する場合に、「保管場所標章番号」を記入すれば車庫証明の所在図の記入を省略することができます。

  • 「保管場所標章番号」がわからない場合は無記入で大丈夫です。

自動車保管場所証明申請書の「警察署長殿」の欄を記入します。

  • 自動車保管場所証明申請書の「警察署長殿」の所には、車庫証明を申請する警察署の名称を記入します。

自動車保管場所証明申請書の「3」の記入スペースには、車庫証明の申請を行う日付等を記入します。

  • 車の使用者(自分)の氏名・住所・電話番号を記入し印鑑を捺印します。

自動車保管場所証明申請書の「4」の記入スペースの「使用権限」の欄に該当する項目に○印をつけます。

  • 「使用権原」の欄には申請する車庫が自分の所有する土地であるならば「自己」、他人の所有する土地であるならば「他人」に○をつけます。

自動車保管場所証明申請書の「5」の記入スペースの「連絡先」の欄に記入します。

  • 「連絡先」の欄には、申請内容について警察署が尋ねる必要がある場合の連絡先を記入します。通常は、使用者(自分)の名前・電話番号でかまいません。

自動車保管場所証明申請書の「6」の記入スペースに、該当する項目を記入します。

  • 車庫証明の申請で新しく借りた駐車場の場合は「新規」に○印をつけるだけです。
  • 自動車の乗り換え等で車庫証明を申請する場合は、「代替」に丸印をつけ、前車の車のナンバーを記入します。

車庫証明申請の流れと注意点

車庫証明を取得するまでの流れを大まかにみていきましょう。

まずはじめに、最寄の警察署に出向いて、車庫証明に必要な書類をもらいます。
車庫証明に必要な書類は無料でもらえますので、記入ミスを考えて余分に書類をもらうことをお薦めします。

地域によっては、書類をもらう時に印鑑が必要な警察署がありますので、念のために印鑑を用意しておきましょう。

  1. 車庫証明に必要な書類をもらったら、書類に必要事項を記入していきます。
  2. 書類の記入が完了したら、車庫証明に必要な書類をもらった警察署へ提出します。
  3. 車庫証明の書類申請が通過したら証紙を書類に貼り、再度書類を提出します。

証紙の料金は地域によって多少異なりますが、2,710円位を目安にされたら良いでしょう。
尚、車庫証明の書類に貼り付ける証紙は、警察署の窓口で購入できます。

書庫証明申請の流れは以上です。

車庫証明取得申請前の注意点

書庫証明取得の前に、あらかじめ車庫を申請する駐車場を決めていると思いますが、車庫を申請する駐車場が十分な駐車スペースが確保できているか確認してください。

一戸建てなど、十分な駐車スペースがあれば問題ないですが、車庫を申請する駐車スペースが1台分しかなく、既に家族が車庫として使用している場合、車庫証明の申請ができない恐れがあります。また、自宅と駐車場の距離が2km以上離れている場合も車庫証明の申請ができませんので注意してください。

車庫証明を申請する駐車場が、アパートやマンションである、または借りている駐車場の場合は、念のために駐車場の管理人に車庫証明を申請する旨を伝えておくことをお薦めします。

車庫証明取得申請後の注意点

まず、車庫証明の申請書を提出したからといって、即日に車庫証明は取得できません。
車庫証明の取得は地域によって異なりますが、車庫証明の申請書を提出した日を含めて4日後位になります。

また、車庫証明取得の申請が下りたら、書類をもらいにもう一度警察署へ行くことになりますので、それに併せたスケジュールを計画しましょう。

その他、車庫証明取得を申請する書類に車体番号を記入せずに提出された方は、車庫証明を提出した日から4日後以降でないと、車体番号が追加記入できませんので気を付けて下さい。

車体番号を記入していない場合は、車庫証明を提出した日から4日後に車体番号を追加記入して翌日書類をもらいに行くことになります。また、車庫証明をもらうときは、印鑑が必要になりますので忘れずに持参しましょう。

インターネットでの車庫証明申請などの手続きについて

平成17年より、神奈川県・東京都・愛知県・大阪府をはじめとして、車庫証明取得などの自動車手続インターネットを通じて行えるようになりました。

インターネットで自動車に関連する手続きを行える事項として、車庫証明の申請、自動車の検査および登録申請、自動車重量税の納付手続き、自動車取得税および自動車税の申請などが挙げられます。

インターネットで手続きを行う場合に必要な機器などは以下の通りです。

  1. インターネット接続が可能なパソコン
  2. 手続きに必要となる添付書類を読み込むためのスキャナー
  3. 公的個人認証が付いている住民基本台帳カードとカードリーダー
  4. 各種税金や手数料を振り込む目的で使用するネットバンキング登録されている金融機関の口座

機器が揃っている方は、自宅でネットで手続にチャレンジしても良いでしょう。

車庫証明に必要な手数料

車庫証明に必要な手数料

1.証明申請手数料 2,100円

2.標章交付手数料   500円

埼玉県収入証紙で納付します。

※弊所への報酬とは別途に必要です。

車庫証明に必要な書類

当事務所へ車庫証明申請をご依頼いただく場合に必要な書類です。

  • 自動車保管場所証明申請書
    申請代行依頼書と車検証をお送りいただけば当方で作成代行致します。
    ご自身で記入される場合は、申請書を郵送致しますので、お申し付けください。
  • 委任状
    下記の書類をダウンロードして頂き、ご記名ご捺印の上ご郵送ください。
    委任状
  • 車庫証明申請代行依頼書
    下記の書類をダウンロードして頂き、ご記名ご捺印の上ご郵送ください。
    依頼書
  • 自認書保管場所がご自身所有の土地、建物の場合
    下記の書類をダウンロードして頂き、ご記名ご捺印の上ご郵送ください。
    自認書
    自認書サンプル
  • 承諾書駐車場を借りている場合
    管理会社側で用意してくれる場合が多いです。その場合はご郵送ください。
    用意してくれない場合は、下記の書類をダウンロードして頂き、ご記名ご捺印の上ご郵送ください。
    承諾書
    承諾書サンプル (サンプル内に”モータープール”とありますが、駐車場の意味と考えてください)
  • 所在図 配置図
    当方で作成代行致します。
    駐車場を借りている場合は、管理会社側で用意してくれる場合が多いです。その場合はご郵送ください。
    ご自身で記入される場合は、下記サンプルをご参照ください。
    所在図・配置図

    所在図・配置図サンプル
  • 車検証コピー(記入済みの場合は不要)
  • 住民票又は印鑑証明書コピー(正確な住所確認のため。記入済みの場合は不要)

上記書類は当事務所からお送りすることもできます。お問い合わせの際おたずねください。

不明な点は、当事務所までお問合せください。

軽自動車の車庫証明 保管場所届出適用区域

軽自動車の車庫証明 保管場所届出適用区域

さいたま市、川口市、戸田市、蕨市、鳩ヶ谷市、草加市、八潮市、三郷市、越谷市、上尾市、川越市、狭山市、入間市、
所沢市、新座市、和光市、朝霞市、志木市、富士見市、ふじみ野市(旧大井町を除く)、春日部市(旧庄和町を除く)、
熊谷市(旧大里町・妻沼町を除く)、深谷市(旧岡部町・川本町・花園町を除く)で車庫証明の届出が必要となります。

適用区域で軽自動車を取得する場合、自動車登録後15日以内に警察署へ届け出なければなりません。
申請手数料として500円を埼玉県収入証紙で納めます。

お問い合わせはこちら

行政書士小山事務所
代表者 小山 祐介
所在地 〒333-0817 埼玉県川口市戸塚南2丁目23番33号
TEL 048-446-9988
FAX 048-700-3506
MAIL:info@shakoshoumei-saitama.com
営業時間 E-mail相談は24時間 TELは10時~18時まで 土日祝日休み

powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab