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車庫証明取得手続き

車庫証明取得手続きに関する基礎知識の解説とサービス案内

軽自動車の車庫証明

軽自動車の車庫証明

軽自動車 には車庫証明が不要だと思っている方も多いのではないでしょうか?

実は車庫証明が必要な場合があります。
正確に言うと 車庫証明 ではなく「保管場所届出」という手続きが必要になります。
「自動車保管場所証明」は「申請」ですが、「保管場所届出」は「届出」になります。

必要な場合と言いましたが、「保管場所届出」の手続きを行わなければならない地域は限られています。

「保管場所届出」が義務化されている地域については こちらをご覧ください。

軽自動車の場合、「保管場所届出」がなくても名義変更が可能ですが、車庫の届出しない場合、
又は虚偽の届出をした場合は、10万円以下の罰金が科せられますので「保管場所届出」が義務化され
ている地域に車を保管する場合は注意してください。

車庫証明をしないと・・・

車庫証明をしないと・・・

車庫証明を申請する際に使用者の使用場所等を偽って申請することは、「車庫飛ばし」と言われる行為になり20万円以下の罰金等が課せられることになります。

引越し等で住所が変わり駐車場が変更した場合も、厳密には「15日以内」に管轄の警察署に駐車場の位置の変更届けを提出しなければなりません。

但し、軽自動車は車庫証明を必要としない地域等もあるので確認が必要です。

次の場合には、処罰されますので注意してください。

違反内容
罰則
違反点数
虚偽の保管場所証明申請 20万円以下の罰金
道路の車庫代わり使用 3ヶ月以下の懲役又は
20万円以下の罰金
3点
道路における長時間駐車 20万円以下の罰金
2点
保管場所の不届、虚偽届出 10万円以下の罰金

車庫証明の種類と要件

車庫証明の種類

車庫証明(正式名称:自動車保管場所証明)には、その対象となる自動車の種類や要件に基づき、以下2種類があります。

保管場所証明申請手続き(普通自動車)

  • 普通車を新規に登録するとき → 新規登録
  • 所有者の住所などを変更したときなど → 変更登録
  • 所有者の移転があったとき → 名義変更(移転登録)

保管場所届出手続き(軽自動車)

  • 軽自動車を保有したとき
  • 軽自動車の適用地域外から適用地域内に転居したとき
  • 普通車・軽自動車の保管場所を変更したとき

    車庫証明制度の目的

    車庫証明制度の目的

    車庫証明という制度は保管場所法(自動車の保管場所の確保等に関する法律)に基づくもので、自動車の保有者等に自動車の保管場所を確保し、道路を自動車の保管場所として使用しないよう義務づけるとともに、自動車の駐車に関する規制を強化することにより、道路使用の適正化、道路における危険の防止及び道路交通の円滑化を図ることを目的としています。

    こんな場合に車庫証明が必要です

    車庫証明が必要となるケース

    ・新たに自動車を取得したとき
    ・引越しをして保管場所が変わったとき
    ・車庫を他の場所に変えたとき

    など

    なお、車庫証明は普通車が対象ですが、地域によっては軽自動車にも同様の届出(保管場所届出)を課しているところがあります。軽自動車は「保管場所届出」がなくても名義変更は可能ですが、届出をしてない場合または虚偽の届出をした場合は10万円以下の罰金が科せられますので注意が必要です。

    車庫証明とは

    車庫証明とは

    自動車を登録する際には、「保管場所法」という法律に基づき車庫証明を取ることが義務付けられています。(正しくは「自動車保管場所証明」と言いますが、一般には車庫証明と呼ばれていますので、このサイトでも車庫証明と呼びます。)車庫証明は自動車の保管場所のある地域を管轄する警察署で手続きをします。

    車庫証明を取るためには

    車庫証明を取るためには、次の条件があります。

    1.自宅から保管場所までの距離が直線で2キロメートルを超えない範囲であること
    2.道路から支障なく出入りができること
    3.自動車の全体を収容できるものであること
    4.自動車の保有者が自動車の保管場所として使用する権原があること

    車庫証明は車を保管する場所がきちんと確保されていることを証明する書類で、管轄の警察署(保管場所をある地域を管轄する警察署)から発行されます。

    車庫証明代行 ご依頼後の流れ

    車庫証明ご依頼の流れ

    1. メール又は電話・FAXにて車庫証明の依頼をお伝え下さい。
    2. 当事務所から必要書類とお見積もり金額をお知らせいたします。
    3. ご依頼いただける場合は、必要書類にご記入の上、当事務所まで郵送又は宅配便でご送付ください。
      〒337-0014
      埼玉県さいたま市見沼区大谷1812番地26-105
      行政書士小山事務所
      必要書類はこちらをご参照ください。
    4. 必要書類を受け取りましたら、所轄の警察署で手続きをいたします。 当事務所にて現地調査、計測後、書類作成と申請をいたします。
    5. 書類提出後、お客様へ交付予定日をお知らせいたします。
      ご依頼前にご提示した料金をお振込み下さい。
      お振込口座 埼玉りそな銀行
      川口支店 普通 5872787 コヤマ ユウスケ
    6. 交付日に当事務所から警察署へ車庫証明を受け取りに行きます。
      料金お振込み確認後、お客様へ郵送いたします。
    7. 書類がお客様のお手元へ届きます。

    車庫証明申請手続き(普通車) 報酬&費用

    弊事務所の車庫証明取得代行業務の特徴 

    • 料金後払いOK
    • 月末払いも可能です
    • 書類到着後、即日もしくは翌日には提出
    • 土日の書類受領OK

    報酬&費用について

    当事務所の車庫証明取得代行サービスは、以下の2つのプラン(出すだけプラン、おまかせプラン)をご用意しております。

    お客様のご都合に合わせてお選びください。

    出すだけプラン

    車庫証明書類の提出・受け取りの代行サービスです。
    車庫証明取得に必要な書類などは依頼者様にご用意・記入していただき、当事務所は書類のチェックと警察署への提出・車庫証明の受領を行います。

    なお、ご依頼の際に、以下の情報をお知らせ下さい。

    1. 代替車の有無(入れ替える車両がないか)
      代替車がある場合は、その登録ナンバー
    2. 車庫証明取得の目的(新車の登録、中古車の移転登録、中古車の新規登録)
      中古車の移転登録の場合は、登録ナンバー
    3. 申請書様氏名のおフリガナ

    お勧めしたい方

    • 車販売業者の方
    • 費用を安く抑えたい方
    • 過去に車庫証明申請の経験があり、車庫証明関係書類作成を自分で行える方
    • 申請と受領の代行だけしてもらえればよい方
    出すだけプランの料金

    車庫の場所 報 酬(税込み) 総額 (県証紙代・書類送付代込)
    さいたま市全域、川口市、越谷市、草加市、、春日部市、吉川市、八潮市、三郷市、松伏町蕨市、戸田市、上尾市、桶川市、伊奈町、蓮田市 7,560円 10,670円
    所沢市、朝霞市、和光市、新座市、志木市、川越市、ふじみ野市、富士見市、三芳町、白岡市、久喜市、鴻巣市、行田市、加須市、羽生市、幸手市、杉戸町、宮代町 9,720円 12,830円
    熊谷市、狭山市、坂戸市 12,960円 16,070円

    ※県証紙代2,600円、郵送代510円(レターパック)

    出すだけプランの必要書類

    おまかせプラン

    お客様は承諾書(自認書)と委任状・車検証コピーをご用意いただき当事務所へ送付してください。
    現地調査、計測後に所在図、配置図、車庫証明申請書を当事務所で作成し、申請書の提出と引き取りを代行いたします。

    おまかせプランの料金

    車庫の場所 報 酬 合 計 (印紙代・書類送付代込)
    さいたま市全域、川口市、越谷市、草加市、吉川市、八潮市、蕨市、戸田市、上尾市、桶川市、北本市、伊奈町、白岡市、久喜市、鴻巣市、川越市、ふじみ野市、富士見市、志木市、朝霞市、和光市 10,800円 13,910円
    所沢市、朝霞市、和光市、新座市、志木市、川越市、ふじみ野市、富士見市、三芳町、白岡市、久喜市、鴻巣市、行田市、加須市、羽生市、幸手市、杉戸町、宮代町 12,960円 16,070円
    熊谷市、狭山市、坂戸市 15,120円 18,230円

    ※県証紙代2,600円、郵送代510円(レターパック)

    おまかせプランの必要書類

    お問い合わせはこちら

    行政書士小山事務所
    代表者 小山 祐介
    所在地 〒333-0817 埼玉県川口市戸塚南2丁目23番33号
    TEL 048-446-9988
    FAX 048-700-3506
    MAIL:info@shakoshoumei-saitama.com
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