車庫証明に添付する所在図について、一部法律が改正された。
以下のような場合に、所在図の添付を省略できるらしい。
”平成23年7月19日から自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則の一部が改正され、申請等に係る自動車の使用の本拠の位置が当該自動車の保管場所の位置と同一であるとき、所在図の添付等を省略することができるようになりました。
※ただし、保管場所の付近の目標となる地物及びその位置を知るために特に必要と認めるときは、所在図の提出を求めます。”
どうなんでしょう?使う人いるのかな?
所在図を添付するのは、それ程苦労しないし、何より”ただし~ ”が問題。
提出を求められたら、再度警察署へ出向かないといけないのだろうか・・・。
当面は、所在図を省略することは怖くてできなそうだ。
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